「大学受験資格について」(2003年2月)

 
 大学受験資格について           2003年2月21日
                                  尾池和夫

 多くの日本人が大学に入学を希望し、多数の外国人が日本の大学に留学を希望し、多くの在日外国人たち
が日本の大学の受験を望んでいる。それらの人たちに同じように受験の機会を与え、差別することなく受験
資格を認めることは、当然国の施策として行うべきことであり、国立大学も率先して実行すべきことである
と考える。
 上記の中で、在日外国人が学習する外国人学校の出身者に対しては、まだ国立大学の受験資格が認められ
ていないとされている。一方、すでに公立大学や私立大学の多くは外国人学校の出身者に受験資格を認めて
いることはよく知られている。文部科学省によると、国内には朝鮮学校など外国人学校は123校ある。
「民族学校の処遇改善を求める全国連絡協議会」によると、2000年度の調査で公立34校、私立228校
と全体の約半数の大学が民族学校出身者の受験を認めている。
 京都大学では同和・人権問題委員会で検討した結果、外国人学校の出身者に受験資格を認めるよう結論が
得られており、現在入学試験委員会でも入学試験という面から受験資格が検討されている。また受験資格を
認めるとした場合の具体的な方法に関しても入学者選抜方法研究委員会で検討が進められている。
 京都大学の基本理念を引用するまでもなく、人権の観点からも、入学試験本来の目的からも、あらゆる立
場の人たちに平等に受験資格を認めるのは、京都大学として当然のことである。
 文部科学省の方針が京都大学の考え方と相容れない場合には、基本的には大学は独自の立場で判断しなけ
ればならない。その場合、法人化などをひかえて京都大学の立場が不利になることを危惧するために慎重論
が出てくることも予想されるが、京都大学の多くの構成員は、主体性を持って判断する立場を支持し、京都
大学の考え方を説明して国民の理解を求めるよう努力する方向を支持するであろう。
 長期間にわたって国立大学が受験資格を認めてこなかったために、外国人学校の出身者たちが受けている
不利益は計り知れない。受験資格がないために民族学校に入ることを断念した子どもたちも、国立大学が受
験資格を認めていないことによる被害者であると言える。京都大学は、在日外国人の権利としての民族教育
を保障する立場をとることが必要である。
 文部科学省は外国人学校が学校教育法1条に定める「学校」には該当しないという見解をとっている。同
法は大学に入学することのできる者として「高等学校を卒業した者もしくは中等教育学校を卒業した者もし
くは通常の課程による12年の学校教育を修了した者または文部科学大臣の定めるところにより、これと同
等以上の学力があると認められた者」としている。また、同法施行規則には高校を卒業した者と同等以上の
学力があると認められる者として「大学において、相当の年齢に達し、高校を卒業した者と同等以上の学力
があると認めた者」という項目がある。京都大学は、この規則の解釈として言葉の通りの解釈を行い、
2004年度の入学試験から、大学において受験資格を独自に認めるべきであると考える。
 このためには、現在進められている学内での検討作業を予定通り進め、2004年度の入学試験実施要項
に受験資格を具体的に表現して外国人学校の出身者に入学試験の門戸を開くことが適当である。そのために、
なお文部科学省に対しても、京都大学の方針を引き続き説明し、2月21日の報道にあるような、インター
ナショナルスクールに限って受験資格を認めるような差別政策の明らかな間違いを指摘していくことが必要
であろう。

 新聞報道にあったように、インターナショナルスクールの出身者に受験資格を認めるとすれば、同じよう
に教育を行う外国人学校を排除する根拠は考えられない。もともとインターナショナルスクールという法的
な定義はなく、民族学校をその中に含むと定義すれば、差別はなくなる。もし、含めないのであれば、外国
での認定基準を一部についてのみ追認して認めることになり、明らかな差別を新しく導入する結果になる。

 2003年1月17日の朝日新聞によれば、大阪、愛知、広島各府県の朝鮮学校理事長らが16日、文部
科学省を訪れたときには、河村建夫副大臣が「私はインターナショナルスクールには朝鮮学校も含まれると
思う」と述べたとある。
 また、神戸新聞によれば、2月21日、兵庫県外国人学校協議会の林同春会長らが、朝鮮人学校の出身者
に門戸開放を要請したのに対して、池坊保子政務官は「対応を公式に決めるまでまだ1か月ある。努力した
い」と述べたという。

 一方、社会情勢を理由に現在、民族学校を受け入れられないとしているが、文部科学省では昨年、上記の
施行規則とは別に民族学校を受けいるられるような条項を新しく設ける方向で検討していたと聞く。その線
でなお受け入れが実現するよう、京都大学としては働きかけることも必要であろう。現在検討している委員
会からの結論を待って、京都大学としての意志をいずれは表明することになると考える。